海洋深層水分水規定

 
 標記に掲げる海洋深層水の分水は、日本財団の平成12年度助成事業を受けて沖縄県海洋深層水開発協同組合が
事業主体となって「洋上設置型海洋深層水取水装置による海洋深層水の調査研究」において取水した海水です。
本分水は日本財団の助成事業の方針である、公共性の高い船舶、海運に関する先端技術の開発と産業の基盤強化
及び海洋に関する研究及び情報の整備の一環としてなされるものです。 
1、趣旨
 この規定は洋上設置型海洋深層水取水装置以下:装置より取水される海洋深層水を当組合員以外の公共性の
高い団体に対する分水に関し必要な事項を定めたものです。
2、分水の目的
 分水は、海洋深層水の特性を生かし、貴重な資源として、独創的利用をするための研究開発を促進し我が国の
産業振興に資することを目的として行います。
3、分水の相手方
 分水は、公共性が高い研究機関に対して行います。
(1)国公立研究機関
(2)国公立大学、私立大学
(3)その他、当組合が特に認た公共性の高い民間の研究機関
4、分水の用途
分水は下記の研究用途にて利用してください
(1)基礎研究
(2)応用研究
(3)産業利用研究
5、分水の手続き
 分水を希望する団体以下:(申請者)から組合に海洋深層水分水申請書を提出していただき、組合で検討後、
申請者に通知します。
6、分水の期間
 分水の期間は装置が可動し取水が可能な状態で行います。
7、分水の量
 当組合の海洋深層水利用に支障がない範囲内の量の分水を行うものとします。
8、分水に係わる経費等
 分水に係わる経費は、申請者の負担とします。
9、分水成果報告書
 海洋深層水の適正な管理を図るため、申請者は、研究成果を公開していただきます。
(1)申請者は研究成果について、書面による報告書を当組合に提出していただきます。
10、知的所有権等
 申請者は、組合の承認なしに知的所有権の申請などを行うことが出来ない。
(1)分水に関連して派生する知的所有権等の申請は、当組合、申請者の共同で行うものとします。
11、分水の取り消し
 申請者が次の各項に該当する場合には、分水を取り消す事があります。
(1)指定する期限までに分水の経費の納付がない場合
(2)分水を受けた海洋深層水を用途以外に利用した場合
(3)分水を受けた海洋深層水を三者に譲渡・販売・配布した場合
(4)その他、組合が特に必要があると認めた場合



分水のフローチャート(こちらからお申込書をダウンロードしてください)